お知らせ
【長島町】令和6年度住宅改修費の支給
長島町では、家庭で自立した生活を続けるため、自宅に手すりの取り付けや、段差解消などの小規模な改修を行なった場合に、改修に要した費用の一部を支給します。
【対象者】
介護保険の認定を受けている在宅の人(施設等に入所(入院)されている人は対象になりません。)
【対象となる住宅改修の種類】
・手すりの取り付け
・段差の解消
・すべりの防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
・引き戸等への扉の取替え
・洋式便器等への便器の取替え
・上記に付帯する必要な工事。ただし、現在取り付けられているものの交換やトイレの水洗化をするための工事など、対象外となるものもあります。
【対象となる住宅改修費用の上限】
住宅改修費の支給対象となる改修費用の上限は、一人につき20万円です。改修費用の合計が20万円に達するまでは、何度でも住宅改修費の支給を受けることができます。
ただし、最初の住宅改修を行なった日の状態と比べて要介護状態が著しく重くなった場合や転居した場合には、それまで支給された住宅改修費の金額にかかわらず、改めて20万円までの改修費用に対して支給を受けることができます。
【支給額】
対象となる住宅改修費用の9割から7割相当額が支給されます。
【注意事項】
・工事着工後の申請はできません。改修の計画をされるときに事前に介護保険係にご相談ください。
・申請後に工事内容の変更がある場合は、必ず工事着工前に介護保険係にご相談ください。工事着工後の内容変更は、原則として支給対象外となります。
・利用者が施設等に入所(入院)中のときや、利用者の住所地以外の住宅改修は対象になりません。
〈↓詳しくは長島町の公式HPでご確認ください↓〉